
2026年4月から、日本の家族法制において大きな転換となる「共同親権制度」が導入されます。これまで日本では、離婚後の親権は原則として父母の一方のみが単独で有する「単独親権」が採用されてきましたが、改正法の施行により、一定の場合には離婚後も父母が共同して親権を行使することが可能となります。
共同親権の制度の概要と実務への影響について、以下のとおり解説したいと思います。
共同親権とは、離婚後も父母双方が子の親権者となり、子の監護・教育・財産管理などに関する重要事項について、原則として共同で意思決定を行う制度です。
もっとも、すべての事項について常に両親の合意が必要とされるわけではありません。改正法では、日常的な監護に関する事項については、子と同居している親が単独で決定できる場面も想定されています。一方で、進学や医療、居住地の変更といった重要事項については、双方の協議が求められることになります。
離婚時に共同親権とするか否かは、父母の協議または家庭裁判所の判断によって決定されます。
家庭裁判所は、以下のような観点を踏まえて判断を行うとされています。
特に、父母間の対立が激しく、協議が困難である場合や、DV・虐待の事情がある場合には、従来どおり単独親権とされる可能性が高いと考えられます。
共同親権制度の導入により、離婚後の親子関係や実務には以下のような変化が見込まれます。
従来、別居親との関係は主に面会交流によって維持されてきましたが、共同親権のもとでは、別居親も親権者として一定の関与を持つことになります。
教育・医療など重要事項については、父母間の協議が不可欠となるため、合意形成の仕組み(例えば連絡方法や協議ルール)を事前に整えておくことが重要です。
共同親権は、適切に機能すれば子の利益に資する一方、父母間の対立が解消されないまま導入された場合、意思決定の対立が継続し、紛争が長期化するリスクもあります。
既に離婚して単独親権となっているケースでも、共同親権制度が施行されると、親権者変更調停により共同親権への変更申立てが可能とされています。
そのため、2026年4月以降、共同親権への変更を求めて親権者変更調停の申立てを求めるケースが増加することが予想されます。
共同親権制度は、日本の家族法における大きな制度変更であり、その運用は今後の実務の蓄積によって形成されていくことになります。今後の裁判例や実務の動向を注視したいと思います。